賃借権の相続1

民間アパートに住んでいた父(借主・同居中)がなくなったので、
家主に、名義変更してそのまま住みたいと申し出たが拒否された。
退去せざるを得ないのか?

(回答)

民法では、6親等以内の血族と配偶者、3親等以内の姻族を
法律上の親族としていますので、
子供として、お父さんの財産の相続権があります。
お父さんが借主となって、民間アパートを借りていたわけですので、
子供は、住む権利(賃借権)を相続することができます。

相続権については、家主の承諾を得る必要はまったくありませんので、
家主は、相続人(子供)の住む権利を拒否することはできないことになっています。
名義変更そのものについては、してもしなくても住み続けることができますが、
契約更新の時点で名義変更を行ったほうがよいでしょう。