退去時はいろいろ物入り。費用を軽減しよう!

退去時はいろいろと物入りです。合法的に少しでも節約したいものです。しかし「原状回復」の名目で高額請求を求められる場合も・・。原状回復とは入居時の状態に戻すことではありません。

しかしながら、素人が交渉には限界があります。

そこで公的資格「敷金診断士」の査定がものを言います。

敷金診断士とは、不動産賃貸における敷金・保証金を巡るトラブルの解決を図る専門家として、内閣府認証特定非営利活動法人 日本住宅性能検査協会が認定する民間資格です。

軽減した費用を、次の生活に必要な資金に回してみてはいかがでしょうか?

原状回復とは入居時の状態に戻すことではない

裁判所は、「原状回復とは」①建物の通常損耗分をもとの状態に回復することではなく②賃借人の故意・過失等による劣化の回復を意味するとの判断を示してきました。
これは賃貸借契約の対象となる建物の価値は、そもそも時間の経過により現状するものであり、賃借人が物件を定められた使用方法に従って、社会通念上通常に使用していれば、賃貸借契約終了時に当初の状態よりも建物の価値が減価していたとしても、そのまま賃貸人に返還すればよい、という考え方に基づいています。
建物の通常損耗分は、賃貸人としては、建物の減価が進行する過程で減価償却費や修繕費用の必要経費分を賃料に含めて支払いを受けて回収してきているので、原状回復の対象となるのは、賃借人の故意・過失等による劣化分ということです。

国民生活センターに寄せられた相談件数の推移

年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014
相談件数 16,783 16,293 15,513 14,212 13,920 10,346(前年同期 10,361)

相談件数は2015年1月31日現在
※ここでは「借家」「賃貸アパート」「賃貸マンション」「間借り」などを「賃貸住宅」としています。

年々増加する敷金トラブル。

問題は、原状回復の定義のあいまいさです。法律の定義する原状回復を理解し、第三者の立場で公平に判断する唯一の公的資格「敷金診断士」の相談件数もうなぎ上りです。