手付金5

(質問)

手付金を持参していなかったが、業者が「立て替えておくから」と便宜を図ってくれた。
しかし、事情があってキャンセルすることになったが、
「キャンセルするなら貸している手付金を支払え」と言われた。
やはり支払わざるを得ないのか?
(回答)

宅建業法の第47条第1項の3では、いわゆる「手付貸与の禁止」を制定しています。
つまり、仲介業者は、契約の誘引のために、手付金を立て替えるというような申し出を行えば、
実際にそれが実行されていない場合でも重大な業法違反となるのです。

従って、このような場合にキャンセルが発生したときには、一切お金を支払う必要がありません。

手付金4

(質問)

手付金を業者に支払い契約書にも署名捺印したが、
1時間後にもっとよい条件の物件が見つかった。
そこで、手付金を支払った業者に連絡して解約を申し入れたが、
「手付金は没収する」と言われた。たった1時間なので納得できないのだが‥。

(回答)

もし、契約書に、家主・借主双方が署名捺印を行っていた場合には、
「契約成立」と解釈されるため、手付金の無条件返還は不可能になるでしょう。
なぜなら、家主の署名捺印があるということ自体、家主が、
仲介業者に契約行為の代理権を与えていた証拠であると解釈できるからです。
つまり、時間の経過には関係なく、原則として、手付金の返還はできないということです。

手付金の返還がされるケースとしては、
家主や業者の説明が事実と異なるような場合に限られるでしょう。
いずれにしても、手付金を納めるときは、安易に考えてはいけないのです