入居申込書2

本人が高齢のため入居を拒否されたが、何とかならないか?

(回答)

平成13年に「高齢者の居住の安定確保に関する法律」が制定され、
高齢者の入居を拒否しない賃貸住宅の登録・閲覧制度や
終身借家制度などが誕生し、高齢者に対する一定の保護が前進しましたが、
いまだに「高齢」を理由とした入居の拒否があとを絶ちません。

現状では、家主の「良心」に委ねるほかなく、
強制的に、入居を認めさせることはできません。
家主を説得したい場合には、行政の窓口で相談し、
家主への説得を行ってもらうという方法も考えられますが、
根本的には、上記の法律で登録された高齢者の入居を
拒否しない賃貸住宅を探すことだと思います。

入居申込書1

入居申込書に書いた内容で入居を拒否されたが、何とかならないか?

(回答)

契約するためには、借主からの「申し込み」に対して、
家主による「承諾」が必要ですが、
家主が承諾しない場合には、契約が成立しません。

日本以外の先進国では、性別・人種・国籍の差別や
その他の合理的な理由がないのに、
入居を断るような場合、民間の家主であっても法律で罰せられる
というケースが少なくありませんが、
日本では、「契約自由の原則」が幅を利かせすぎているのです。

家主が承諾しない理由にはいろいろと考えられますが、
家主には、入居拒否の理由を説明する義務もありませんし、
家主が入居を認めない以上、何ともすることもできないのが現実なのです。

契約書7

契約書の内容を見ていたら、「家主が物件を必要とする場合には、

即刻退去するものとする」となっていた。そういう契約内容は不当だと思うのだが、

削除を求めるべきか、それとも、法的に認められないと思うので

無視して契約したほうがよいのか?

(回答)

家主からの退去が認められるケースは、非常に限定されています。

家主が、単に、「物件を必要とする」だけで、退去が認められることはありませんので、

このような規定は、借地借家法の強行規定に違反するものであり、無効となります。

契約時に削除を求めてもよいですが、あまりに強く要求すると、

家主から契約そのものを拒否されてしまう可能性もあります。

そこで、あまり神経質にならずに、そのまま契約してもよいと思います。

そして、万が一、家主から退去を求められた場合に、

「契約内容の無効」を主張すればよいでしょう。

契約書6

契約書の内容を見ていたら、「家賃の支払いを1日でも遅延した場合には、

即刻退去するものとする」となっていた。そういう契約内容は不当だと思うのだが、

削除を求めるべきか、それとも、法的に認められないと思うので

無視して契約したほうがよいのか?

(回答)

このような規定は、単なる脅しに過ぎません。

法的にも認められていません。家主としては、家賃の滞納を恐れるあまり、

このような規定を設けているのでしょうが、認められません。

家主として契約を解除するには、借主との間で信頼関係が

なくなるような事態が前提となります。

家賃の滞納で言えば、判例では、6ヶ月程度以上の滞納があれば、

「信頼関係がなくなった」とみなされているようです。