賃貸住宅の更新料は払わなくてよい?家賃引き下げる絶好の機会?その具体的交渉法とは

 2年に一度、必ずやってくる「家計の悪魔」と言ったら、あなたは何を思い浮かべるだろうか? ひとつは自動車の車検(新車購入時は3年後)で、もうひとつが賃貸住宅の更新料なのではないか。

 毎月払っている家賃とは別に、その月だけ、次の2年間の賃貸借契約を再締結するために、店子側が1カ月分余計に払わないといけない。かつては関東など一部地域のローカルルールだったが、いまや全国的な慣習になりつつある。ぼんやりしていると、とたんに家計が赤字に陥ってしまうのではなかろうか。

 しかし、ものは考えよう。更新が近づいてきた時期は、絶体絶命のピンチどころか、「家計の悪魔」を退治する絶好のチャンスでもある。取り組み方によっては、家賃を大幅に下げるか、もしそれがかなわないとすれば、更新料をその年だけでなく、引っ越さない限りは二度と払わないようにすることだって可能なのだ。

●具体的な値下げ交渉の例

 年々家賃が下落していくなか、同じ物件に長く住み続けている人ほど、世間相場より高い家賃を払わされているケースが多い。もし、明らかに高い家賃を払っていることが判明した場合は、近隣同種と同じ家賃にしてもらえるよう、大家(交渉窓口は管理会社)と交渉すべきなのだが、その絶好のタイミングなのが更新を目前に控えた時期なのである。

 管理会社から「更新のお知らせ」なる文書が届いたら、その返信として、家賃値下げの要請を行えばよい。2年間の契約期間が満了するに当たって、退去せずに再度次の2年間の契約を更新してあげる代わりに、家賃の値下げを要請するのである。具体的な文例を以下に掲載しておこう。

「海千山千不動産・賃貸管理部
○○マンション担当者様

前略
お送りいただきました『更新のお知らせ』につきまして、取り急ぎ回答いたします。
私が入居した○年前とは経済事情が大きく変わり、近隣同種の家賃は大幅に下がっています。つきましては、現在○万円の家賃を、近隣同種と同水準の○万円にしていただきたく存じます(ご参考までに近隣データを同封しました)。
もし、この額にご同意いただけるようでしたら、新賃料が記載された更新書類をご送付下さい。また、現行賃料のまま据え置かれるのでしたら、引っ越しを検討いたしますので、○年○月○日まで、その旨お知らせいただきたく存じます。
以上、よろしくお願いいたします。
草々
○年○月○日  ○○マンション△△号室入居者 ○○」
(出典:『家賃を2割下げる方法』<日向咲嗣/三五館>)

 交渉が苦手な人でも、決まった文書を書いて送るだけならば抵抗なくできるはず。

このとき、事前に導き出した適正家賃の根拠を明示しておくのがコツ。例えば、いま家賃8万円を払っているのに、賃貸サイトで検索すると同じアパート・マンションの隣の部屋が7万円で入居者を募集していたら、その募集データを印刷して同封しておくのである。

あとは、先方からの連絡を待つのみと言いたいところだが、念のため文書を送付した数日後にちゃんと先方に届いているかどうかだけは、担当者に電話で確認しておきたい。あとで「そんなものは届いていない」と言い逃れされないためだ。届いていることさえ確認されれば、「ご検討お願いします」と一言添えておけばよい。

●大家サイドの対応次第で、引っ越しも検討

 値下げレターに対する大家サイドの反応は、以下の4パターンに分かれる。

(1)何の返事もこない
(2)要求した額の値下げは無理だが、一部減額なら応じられるとの回答が来る
(3)減額には一切応じられないと拒否の回答が来る
(4)こちらの要求を全面的に受け入れた満額回答が来る

 最も望ましいのは、やはり(4)の満額回答パターンだが、現実にはあまり期待はできない。ただ、契約を何度も更新して10年以上住み続けていて、その間一度も家賃改定が行われていなかったり、好景気の時期にロクに比較もせずに入居した人ならば、2割程度の値下げを要求しても、それがすんなり通る可能性は十分にある。うまくいけば、一枚のレターを送るだけで総額何十万円ものお金が浮くことになるのだから、相当にコストパフォーマンスが高い交渉といえるだろう。

 意外にやっかいなのが、(2)の一部減額パターン。値下げ要求額1万円に対して、5000円の減額回答ならば、引っ越しに伴う諸々のめんどうや費用を考慮して妥協してもいいという考え方も当然ありえるだろうが、減額回答が2000円程度の中途半端だった場合にどう判断するかが難しいところ。

 月2000円では、2年間の総額で4万8000円しか浮かない。確実に毎月1万円安くなる部屋に引っ越して2年間で24万円浮くのと比較すれば、あまりにも少ない。さらに引っ越し先が入居時にフリーレント(一定期間家賃無料特約)付きなら、それだけで引っ越し費用の大半は賄えるはずだから、更新はキッパリお断りして、引っ越したほうがはるかに有利という結論に達するだろう。

●合法的に更新料をなくす裏技

 また、(1)と(3)はいずれも完全にノーの意思表示だ。家賃減額に関しては、ほぼ絶望的だ。これ以上交渉しても、無駄な努力になりかねないため、さっさとあきらめるしかないといいたいところだが、実は、このパターンになったときこそが更新料を合法的にカットできる、またとないチャンスなのである。

 具体的にどうすればよいかというと、何もしなくていい。

 管理会社から送られてきた契約更新書類、更新する場合は署名捺印して返送するが、これをただ放置しておけばよい。そして、そのまま契約が満了する日まで待ち、満了日以降もこれまでと同じ家賃を払い続ける。もちろん、更新料は1円も払わない。

「そんなことしたら、大家に追い出されてしまう」

 そう心配するかもしれないが、現実には、まずそんな事態は起こらない。なぜならば、店子は「借地借家法」という法律で手厚く守られているからだ。詳しくは次回解説するが、一般の賃貸住宅の契約において、契約期間満了後も家賃を滞納することなく住み続けていれば、たとえ大家と条件面で合意に達していなくても、契約が満了した後、これまでと同じ条件で契約は自動更新されたものとみなすことになっているのである(借地借家法第26条に規定。これを「法定更新」と呼ぶ)。

 しかも、そうして法定更新された契約は「期間の定めのないものとする」とされているため、一度自動更新してしまえば、これまで2年ごとに払っていた更新料は、よそに引っ越さない限り、永遠に払わなくてよくなる。

 大家サイドとしては、それでも更新料を取りたかったら、改めて家賃交渉のテーブルにつき、多少の譲歩をした額で店子と契約を正式に締結する(「合意更新」と呼ぶ)しかない。つまり、家賃を下げずに更新料をあきらめるか、更新料は通常通りもらう代わりに家賃を下げるか、そのどちらかを選択するしかない事態に追い込めるのである。

 自分に味方してくれる法律を知ってさえいれば、確実にトクできる典型例といえるだろう。

「社宅」 と 「消費者契約法」 について

消費者契約法では、「消費者」を個人として位置づけている。
事業者については、「法人その他の団体及び事業として又は事業のために
契約の当事者となる場合」のことを指すと定めた。

まず、社宅の法的取り扱いをみてみる。
社宅とは、会社が社員に貸す住宅ですが、
その使用関係は様々で、その法的な取扱いは、
貸す目的の違いや使用料の有無・金額によって違ってきている。

1 会社の業務運営のための社宅で、会社組織の必要な構成部分になっているもの

例えば、
①住み込みの管理人や警備員用の部屋のように
会社施設に付随している社宅(業務社宅)や
②支店長・工場長・部長などの地位に相応して与えられる専用の社宅
(いわゆる役付社宅)などの場合がこれに当たる。

このような社宅の使用は、使用料の有無・額に関係なく、
会社での職種や地位など労働関係と密接に結びついているため、
借地借家法の適用を受ける賃貸借ではないと言われている。

従って、社員が解雇・退職・転勤などによって
その会社や職場の労働関係から離れる場合には、
社宅を使用する権利も同時に無くなることになる。

2 会社が社員(従業員)の福利厚生のために設けた社宅

このような社宅が一般的な社宅であり、借地借家法との関係が問題になるのは
福利厚生施設としての社宅である。

学説は無料の社宅は勿論、市場家賃の数分の一程度の
低い名目的な使用料で提供されている住宅にも、「有償性」を認め、
社宅の使用を社員の労働力に対する労働対価(一種の現物給与)と理解し、
社宅の使用関係を賃貸借関係として、借地借家法の適用を肯定している。
しかし、判例は社宅の使用料が賃料として社会的に認められるかどうかを
判断基準(使用料の高低)として、借地借家法の適用の有無を判断している。

(1)使用料が無料か、有料であったとしても低額で名目的な場合

例えば、使用料を毎月2万円出しているが、その社宅と同程度の利用価値のある
普通の借家の家賃水準が月10万円以上もするような場合は、
その使用料は借家を使う対価として支払われる家賃とは考えられず、
その使用関係は、社員である期間に限って社宅の使用を認められる特殊な契約関係で
賃貸借関係ではないというのが判例
最高裁判所 昭和29年11月16日判決 (民集8巻11号2047頁)、
同旨最高裁判所 昭和39年3月10日判決 (判例時報369号21頁)、
同旨最高裁判所 昭和44年4月15日判決 (判例時報558号55頁)
である。

従って、借地借家法の適用はなく、会社に社宅使用規則があれば、
それが著しく居住者に不利でない限り使用規則は有効ということになる。

(2)使用料が普通の借家の家賃水準と同等かそれに近い場合

この場合の使用料は借家を使う対価として支払われる家賃であり、
その使用関係は賃貸借関係で借地借家法の適用があるというのが判例
最高裁判所 昭和31年11月16日判決、民集10巻11号1453頁
である。

それでは、何処までの契約を「消費者契約」とみて、
消費者契約法の適用を認めるかという問題である。

消費者契約法〈弁護士 村 千鶴子〉〈中央経済社〉より
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個人で商売などの事業を営んでいる人にも、
当然個人の私生活や消費者生活があります。
そこで、個人名義で契約した場合に、その契約が私生活のためのものなのか、
事業のためなのかによって、区別して考えればよいということになります。
この区分の判断は、実質的な内容で判断する必要があります。

たとえば、「自宅兼店舗の理髪店で、多機能電話の契約をした」という場合には、
「その電話を使用する目的な何なのか」によって違ってくるわけです。
自宅で家族と共に使用するものであれば、消費者契約になるでしょう。

店舗で、顧客からの予約などを受け付ける為に使用するのであれば、
事業のための契約となると考えられます。
両方に使用することがある、という場合には、ウエイトはどちらかが大きいかという
実質的な判断が必要となります。電話予約などはあまりとっていないので、
普段は私用の電話として使っているが、たまには電話で予約してくる
顧客もいないわけではないという場合にも、私生活での使用が中心ということで
消費者契約と考えるべきだといえます。

個人で店舗や事務所などを経営している人が、パソコンなどを購入した場合にも、
何のために使用するウエイトが大きいのか、によって区別することになるでしょう。
店舗の財務管理のためであれば消費者契約には該当しないでしょうが、
自分の趣味のために使用するというのであれば、消費者契約であるといえます。
このあたりの判断は、ケースバイケースで実態をみてゆくことになろうかと思われます。

〈弁護士 村 千鶴子〉
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法律の目的は、条文に「消費者と事業者との間の情報の質
及び量並びに交渉力の格差にかんがみ」と記載してあるように、
消費者契約法の制定過程で指摘されてきた「消費者と事業者とは、
対等の関係にないために構造的に消費者被害が発生するものである」ことを前提として、
「情報格差」と「交渉力格差」があることを法律上で明確に指摘している点は、大変重要だ。
消費者契約法の目的と賃貸借契約の実態(借地借家法が適用されるのか否か等)
で判断基準を設けるべきだと考える。

具体的には、最初の契約時点で、礼金・敷金を誰が負担したのか、
企業名義で契約していたとしても、実際に、契約締結は
入居者本人が行ったとか、礼金・敷金を負担したのが、
入居者自身であった場合、また家賃を入居者が払い続けていた場合等で
消費者契約法が適用されるか否かを考える必要がある。
「会社の業務運営のための社宅で、会社組織の必要な構成部分になっているもの」
については、借地借家法の適用除外となる社宅は適用されないと考える。

設備の不良1

入居後、給湯器が故障しているので、家主に修繕を求めたが、
「契約書に『‥給湯器などの故障の修繕費用は借主負担とする』と
書いている通り、自分で修繕してください」と言われた。
契約書に署名している以上、従うしかないのでしょうか?

(回答)

民法上、家主には、家賃という対価を得ている以上、
借主に使用収益させる義務がありますので、
そのための修繕義務を負っています。

しかし、本来、家主が負担すべき修繕義務であっても、
特約で借主負担とすること自体は、契約自由の原則の一環として、
認められていることです。

もともと、家主と借主の立場が対等平等ではなく、
家主が一方的に定めた契約事項を、
借主が受け入れるかどうかだけの選択肢しかありません。

そこに、契約自由の原則を無限定に適用していると、
借主が一方的に不利な特約ばかりが横行してしまい、
社会としての公正・公平・平等という価値観が守られなくなります。

そこで、特約としての「借主の修繕負担義務」の解釈としては、
家主の修繕費用負担義務を免除するに過ぎず、
借主の費用負担を求めるためには、
「特段の事情」が必要とされているのです。

「特段の事情」とは、たとえば、ほとんどただ同然で貸していたなど、
家主負担とするのがかえって酷になり、
一方で借主負担としてもやむをえないというような事情です。

逆に言えば、「特段の事情」がなければ、給湯器のような設備機器に
修繕が必要になったような場合には、
家主負担で修繕すべきであると考えられています。

なお、2001年4月以降は、消費者契約法が施行されていますので、
それ以降の契約である場合には、
このような「修繕費用の借主全額負担特約」は、
消費者契約法第10条に違反しており無効であるとされています。

騒音2

隣室から、まるで壁がまったくないように、会話する声が「普通に」聞こえてくる。
欠陥建築ではないかと思い、家主に思い切って苦情を申し出たら、
家主は、「そんなはずはない。大手のゼネコンの設計施工だし、
建築基準法もクリアーしている。
共同住宅では、お互い我慢する必要があるんだ」と、逆にお説教されてしまった。
建築基準法では、「音」の問題について、どのように規定しているのでえしょうか?

(回答)

建築基準法第30条では、共同住宅の各戸の界壁について、
「政令で定める技術的基準に適合するもの」としており、
その施行令(第22条の3)によると、
振動数125ヘルツで透過損失25デシベル、
同じく振動数500ヘルツで40デシベル、
2000ヘルツで50デシベル以上と定めています。

たとえば、隣室で大きな声(80デシベル)で話した場合、
透過損失が25デシベル以上であるので、55デシベル程度に聞こえたとしても、
建築基準法上は問題なしとされてしまうのです。

ちなみに、30~40デシベルは「ささやき(静か)」、
50~60デシベルは「普通の会話(日常の騒音)」、
70~80デシベルは「大きな咳払い、子供の泣き声など(うるさい)」状況を
表しています。

もともと、日本の在来建築は、「遮音構造」には無頓着であったことと、
建築基準法そのものが、「最低基準」を示したものであるため、
「建築基準法をクリアーした欠陥構造」があふれかえっているのです

入居不能

新築物件に引越ししようとしたら、直前になって
「工事がまだ終わっていないので入居日を数日遅らせてくれ」という連絡が入った。
納得できないので、契約を解約したいのだが、
支払った費用はどうなるのでしょうか?

(回答)

借主は、契約金を所定の期日までに納める義務がある一方、
家主は、入居予定日には、借主に対して、
カギ渡し(物件の引渡し)を行わなければなりません。
ところが、建築工事が完了していないので、物件引渡しができなくなり、
契約の実行ができなくなってしまっています。

契約(債務)が予定通り実行できない場合には、次のいろいろなケースがあり、
それによって対応も異なります。

まず、「履行不能」、つまり、住むこと自体ができなくなってしまい、
契約そのものが実行できなくなってしまった場合には、
契約を解除し、損害賠償責任を追及できます。

次に、「履行遅滞」、つまり、住むこと自体ができなくなったわけではなく、
相談内容にあるように、「数日遅れる」だけの場合には、
いきなり契約解除を行うことはできません。

契約解除ができるのは、相当の期間を設けて、
「住めるようにしてくれ」と請求したのに、
それでも住めるようにしてくれなかったような場合だけです。
このような場合には、実際に住めるようになるまでの間の宿泊代や
荷物の保管代、保管場所からの引越し代などを請求することができます。

ちょっとややこしいのは、「不完全履行」、つまり、
カギ渡しを受けて引越はしたものの、内装工事が完全に終了していないために、
設備などが全面的には使えないような場合です。
このような場合には、個別の状況に応じて、損害を受けた部分の損害賠償を
追及することができますが、実際には、「損害」の算出が難しく、
交渉がうまくいかないケースが多いのです。

いずれにしても、相談内容のようなケースで、いきなり契約解除をすれば、
法律上は、そのような解除は認められませんので、かえって、家主側からの
損害賠償責任さえ追及されかねませんので注意が必要です。