ゴミ処理3

自治体のゴミ回収ではなく、業者による毎日回収をしているが、

毎月「ゴミ回収代」として費用を請求される。自治体なら無料なので、

入居者が費用を負担するのは納得できないのだが‥。

(回答)

このような問題は、本来、契約前に「解決」しておくべき問題です。

学生マンションなどでは、入居者である学生が、

ゴミ出しルールを守らないケースがよくあり、

家主や管理会社が後始末をしなければならないということが少なくありません。

つまり、ゴミ出しルールは、主に次のような5つのルールがあります。

指定されたように分別すること、指定された袋に入れること、

指定された曜日に出すこと、指定時間帯に出すこと、指定の場所に出すこと‥。

しかし、これらのルールをすべて守ることができない入居者が、

一定の割合でいるのが現実でしょう。

仮に、100人が居住しているマンションで、わずか2~3名のルール違反者がいても、

結果的にゴミが散乱してしまい、近隣からの苦情に発展することになるのです。

そこで、このような現実を背景に、最初から、民間のゴミ回収業者と契約し、

「毎日回収」を行っている学生マンションがあるのです。

そして、入居者には、ゴミ回収費用として按分負担してもらっているのです。

問題は、このような点については、契約前の重要事項説明で、

必ず説明されているはずですので、万が一、説明がなかったとすれば、

仲介業者の責任ですが、学生が契約する場合、多くの場合、

重要事項説明を熱心に聞いているのは保護者であり、

本来、きちんと内容を把握しておくべき本人(学生)は、

「すべて親任せ」というような態度で、重要なポイントも聞き漏らしていることが

少なくないのが現実なのです。

相談者が、「聞き漏らしていた」かどうかはわかりませんが、

そういうようなことはなかったかどうかを確認してみることが必要です。

契約期間中に、自治体回収から、業者回収に切り替えになった場合にも、

家主や管理会社が一方的に「悪い」とは言えないでしょう。

それだけのメリットを入居者が受けるわけですから、

負担する費用が許容範囲内(日額30~50円として

月額1000~1500円程度)であれば仕方ないのではないでしょうか?

しかし、一方で、費用負担以外については、別の問題を指摘する声もあります。

つまり、自治体回収では、分別回収が義務付けられているにもかかわらず、

業者回収の場合、多くは分別しないため、ゴミを出すほうは気楽なのですが、

ゴミの捨て場所の負担が増えたりして環境問題を悪化させる元となったり、

入居者の環境マインドを醸成しないなどの点で問題ありという声もあるのです。

定期借家契約での途中退去3

定期借家契約で一戸建ての借家(延べ面積250平方メートル)を借りていたが、

このたび、老親が倒れて寝たきり状態になってしまった。その介護のため、

急きょ、実家に帰らざるを得なくなり、家主に契約解除を申し出たが、

「定期借家契約なので途中解約はできない。どうしてもというのなら、

契約期間終了までの家賃を支払ってから退去してくれ」と言ってきた。

家主の主張は横暴だと思うので、支払いに応じたくはないのだが‥。

(回答)

一般の定期借家契約(床面積が200平方メートル未満)なら、

「親族の介助」により、借りている物件に住めなくなった場合には、

借主の途中解約を認めています。

ところが、200平方メートル以上の物件の場合には、

解約権が認められていないのです。一般的に考えても、

借家で200平方メートル以上というのは、非常にまれなケースであり、

そういう物件を借りる場合には、かなり高額な家賃が予想されますし、

また、大勢で住んでいる可能性もあります。

借地借家法で規定している「転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情」と

いうような事情があったとしても、法律で規定しているところの

「自己の生活の本拠として使用することが困難」なのは、

住んでいる人の一部だけだと考えられます。

そこで、このように広い物件を定期借家契約で借りている場合には、

借主の途中解約権を認める必要性は少ないということから、

床面積の制限が設けられたのではないかと考えられます。

いずれにしても、家主の主張は法的に正しいものですので、

その点を念頭において、妥協点を探るようにしなければならないでしょう。

定期借家契約での途中退去2

定期借家契約でワンルームマンションを借りていたが、

このたび、病気により、急きょ、長期入院することになったので、

家主に契約解除を申し出たが、「定期借家契約なので途中解約はできない。

どうしてもというのなら、契約期間終了までの家賃を支払ってから退去してくれ」

と言ってきた。家主の主張は横暴だと思うので、支払いに応じたくはないのだが‥。

(回答)

「病気療養」は、借主が解約する条件として認められています。

また、ワンルームマンションということですので、

「200平方メートル未満」のはずですので、問題なく解約することができます。

家主に、借地借家法の規定を説明し、了解を得るように説得してください。

定期借家契約での途中退去

定期借家契約で一戸建ての借家を借りていたが、

このたび、自宅を新築することになったので、家主に契約解除を申し出たが、

「定期借家契約なので途中解約はできない。

どうしてもというのなら、契約期間終了までの家賃を支払ってから退去してくれ」と言ってきた。

家主の主張は横暴だと思うので、支払いに応じたくはないのだが‥。

(回答)

借地借家法第38条第5項では、

「居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、

当該一部分の床面積)が200平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、

転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、

建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、

建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。

この場合においては、建物の賃貸借は、

解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する。」と規定しています。

借家が床面積が200平方メートル未満の建物だとすれば、

検討すべきなのは、「自宅の新築」が、法に規定されている「その他のやむを得ない事情」に

相当するかどうかという点です。

そうすると、「その他のやむを得ない事情」とは、

「転勤、療養、親族の介護」などと同等の内容でなければなりませんが、

「転勤等」は、借主が自分の都合で決めることができないものだという点が共通しています。

つまり、借主が自分の都合以外で借りている物件に住み続けることが不可能になった場合に、

借主の解約件を認めなければ、借主は非常に不利な状況に追い込まれてしまうのです。

そこで、法は、こういう場合に限って、定期借家契約といえども、

借主の解約を認めることにしたのです。

「自宅の新築」は、借主の都合で行うことにほかなりませんので、

「やむを得ない事情」に該当するはずはないということになります。

したがって、借主の解約は認められず、定期借家契約を終了させることはできません。

あとは、家主との交渉次第で、一定の違約金の支払いを持ちかけて、

特別に解約を認めてもらえるように交渉するという方法を検討してみてください。

なお、万一、床面積が200平方メートル以上である場合には、

「やむを得ない事情」があっても解約できないことになっています。

部屋の移動

契約時には、日当たりのよい上階の部屋が満室だったので、

仕方なく日当たりのよくない部屋に入居していたが、このたび、

上階の部屋が空いたので、家主に、部屋の移動を申し入れた。

家主は、「部屋の移動はかまわないが、

管理会社を通じて手続きをしてくれ」と言ってきた。

そこで、管理会社に、家主の承諾を得たので、

部屋移動の手続きをしたいと申し入れたところ、

「書類作成手数料として更新手数料と同じ金額を支払ってもらう」と言われた。

1万円以上の費用になるので、拒否したいのだが、だからといって、

部屋移動もできないのも困るし、どうすればよいか?

(回答)

家主が部屋移動を承諾しているわけですから、

あとは、「契約書の修正」、あるいは「契約書の作り直し」が必要ということになります。

契約期間そのものが、従来の契約のままであるのであれば、

家賃や部屋番号のみを修正すればよいだけだと思いますので、

その場合には、「契約書の修正」のみでよいでしょう。

しかし、家主が契約書の作り直しを求める場合には、それに従う必要があるでしょう。

問題は、管理会社を通すことによって、多額の手数料を請求されることですので、

家主に事情を説明して、家主との間で直接手続きを行ってもらうようにするか、

それとも、家主から、手数料の減額(書類作成手数料なら、2~3千円程度に抑えてもらう)

を働きかけてもらうように、うまく説得してみてください。