前の住人が退去されて新しい入居者が決まると、貸主がその部屋の鍵を新規のシリンダーに交換します。取り換えないでそのまま使う家主もいるようですが、それでは以前の借り主や関係者が新しい入居者の家に合い鍵で侵入することもできるということになります。
ですから、新規の契約者には、シリンダー交換済みの鍵を引き渡すのが、貸主の責任です。
「貸主が負担する」というのは、法律で決まっているのでしょうか
現在(平成25年1月)のところ、鍵の交換についての法律はありませんが、国土交通省が平成16年に制定して改訂を重ねている、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいた対処法があります。
ガイドラインですから法的な効力はないのですが、訴訟で裁判になった場合は、このガイドラインに沿って判決が下されることが多くなっています。
退去時に鍵の交換代を請求された場合はどう対処すればいいのでしょうか
払う必要はありませんが、トラブルになるのも避けたいところですから、「国土交通省のガイドラインに、貸主側の負担であることが明示されています。現在では社会通念上、鍵の交換費用は貸主負担であるとされていますが、どうお考えでしょうか」と主張し、話し合うのが得策でしょう。
入居前に、契約書や重要事項説明で「鍵の交換費用は借り主が負担する」という記述がを見つけた場合はどうすればいいでしょうか。また、あまりよく読まずにそれら書面に押印してしまい、後から請求された場合はどうすればいいのでしょうか
契約書に明記されていて印鑑を押したからといって、それが法律的に有効であるとは限りません。訴訟になると過去の判例に基づいて、契約内容が破棄されることはよくあります。ですから、泣き寝入りをしたり、払うべきものだと早合点することはありません。
また、「どうもこの鍵は新しくはなさそう」と感じたら、貸主側に「鍵は取り換えてありますか? 防犯の方法を考えているので」と質問をしてください。もし換えていないようなら、早急に取り換えてもらうよう、話しましょう。
管理会社も貸主も、「鍵の費用負担は貸主が行うことが基本だ」ということは分かっているはずなので、きちんと伝えてください。