契約金は全額支払ったが、契約書には双方の署名捺印は
まだだったのに、業者から「契約は成立しているので
キャンセルするなら敷金以外返金できない」と言われた。
業者の言い分は正しいか?
(回答)
賃貸借契約そのものは、借主が手付金を支払い、
家主がそれを受領することで成立します。
契約書は、成立した契約内容を文書で表したものであり、
契約書を交わしていなければ契約が成立しないというわけではないのです。
手付金だけ納めていたような場合のキャンセルでは、
手付金の放棄だけでよいのですが、契約金の残金も支払われていますので、
キャンセルする場合には、手付金の放棄だけで済むかどうかがポイントになります。
つまり、前家賃や礼金、火災保険料、仲介手数料などについての
返金があるかどうかということです。
「前家賃」は、物件として利用収益していない以上、返還すべきでしょう。
「礼金」は、法律上の定めのないお金ですので、家主との交渉次第ですが、
キャンセル時期が入居日に近ければ、返還交渉は困難でしょう。
法律に定めていないお金であり、「家賃の一部」という考え方をとれば、
返還すべきということになりますが、慣習的に支払われているお金ですので、
家主が返還しないと言えば、「返せ」と言っても認められないでしょう。
「火災保険料」は、契約期間が始まっていないので、返金してもらうべきでしょう。
「仲介手数料」は、契約そのものは成立していることから、
契約成立に関わった仲介手数料の支払いはやむを得ないという考え方と、
契約が完了していない(入居していない)ので仲介手数料の支払いは
不要であるという考え方があります。
従って、「業者の言い分は正しいか?」という質問に対する回答としては、
「必ずしも正しいとは言えないが、返金のためには強い交渉が必要」
ということになります。