契約書7

契約書の内容を見ていたら、「家主が物件を必要とする場合には、

即刻退去するものとする」となっていた。そういう契約内容は不当だと思うのだが、

削除を求めるべきか、それとも、法的に認められないと思うので

無視して契約したほうがよいのか?

(回答)

家主からの退去が認められるケースは、非常に限定されています。

家主が、単に、「物件を必要とする」だけで、退去が認められることはありませんので、

このような規定は、借地借家法の強行規定に違反するものであり、無効となります。

契約時に削除を求めてもよいですが、あまりに強く要求すると、

家主から契約そのものを拒否されてしまう可能性もあります。

そこで、あまり神経質にならずに、そのまま契約してもよいと思います。

そして、万が一、家主から退去を求められた場合に、

「契約内容の無効」を主張すればよいでしょう。