更新拒絶3

家主が、「自分の子供が結婚して住む」ということで、

更新拒絶の「正当事由がある」と言ってきたが、

退去したくなくても従う義務があるか?

(回答)

家主から、入居者の退去を求める場合、

契約終了の1年前から6ヶ月前までの間に通告することと、

正当事由が必要とされています。

通告期間が守られていなければ、正当事由の有無には関係なく、

家主から退去を求めることはできません。

通告が適法に行われた場合には、正当事由があるかどうかがポイントとなりますが、

家主の「自分の子供が結婚して住む」という事情は、正当事由の一部にはなりえても、

それだけでは正当事由として認められるわけではありません。

借地借家法の第28条によれば、「建物の賃貸人及び賃借人

(転借人を含む。以下この条において同じ。)が

建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、

建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は

建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合に

おけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、

することができない」とされており、これらの事情を総合的に考慮して、

家主としての正当事由があるかどうかが判断されるのですが、

通常は、財産上の給付、すなわち、立退き料を支払うことで

正当事由を補完することでようやく認められることが多いのです。

従って、家主に対しては、上記の説明を行い、どうしても退去を求めるというのであれば、

相当額の立退き料(同じ地域にある同等物件に引越するために必要な諸費用で、

一般的には、家賃の6か月分程度は必要とされています)

を支払うように求めたほうがよいでしょう。

どうしても住み続けたいという場合には、家主からの要求を退ければ、

そのまま住み続けることができるでしょう。

その場合、家主としては、法的手段に訴えることになりますが、裁判などでは、

上記の考え方に沿って、正当事由があるかどうかを判断するでしょう。

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