不動産の売買や賃貸の契約では,契約書以外に
重要事項説明書が作られていますが,
(回答)
仲介業者などが関与している場合,「重要事項説明」を
書面で行うというルールになっています。
<重要事項の説明が義務付けられる契約場面(いずれか)>
・宅地建物取引業者が不動産売買・賃貸契約の当事者となっている
・宅地建物取引業者が不動産売買・賃貸契約の仲介となっている
この場合は,一定の重要な事項について説明を書面で行うことが
義務付けられています(宅地建物取引業法35条)。
書面を交付して説明する,というルールです。
そこで,実際には「重要事項説明書」
【宅地建物取引業法35条1項(抜粋)】
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買交換若しくは
貸借の相手方若しくは代理を依頼した者
又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、
交換若しくは貸借の各当事者(以下「
その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、
その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、
取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、
これらの事項を記載した書面(
交付して説明をさせなければならない。