重要事項説明書4

不動産の売買や賃貸の契約では,契約書以外に

重要事項説明書が作られていますが,なぜ2つの書面が作られるのですか。



(回答)



仲介業者などが関与している場合,「重要事項説明」を

書面で行うというルールになっています。



<重要事項の説明が義務付けられる契約場面(いずれか)>

・宅地建物取引業者が不動産売買・賃貸契約の当事者となっている

・宅地建物取引業者が不動産売買・賃貸契約の仲介となっている



この場合は,一定の重要な事項について説明を書面で行うことが

義務付けられています(宅地建物取引業法35条)。

書面を交付して説明する,というルールです。

そこで,実際には「重要事項説明書」という書面が取引の際に作成されています。



【宅地建物取引業法35条1項(抜粋)】

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買交換若しくは

貸借の相手方若しくは代理を依頼した者

又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、

交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という)に対して、

その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、

その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、

取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、

これらの事項を記載した書面(第5号において図面を必要とするときは、図面)を

交付して説明をさせなければならない。

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