家主に支払う更新料以外に、
契約書をはじめ、どこにも「更新手数料が必要」
家主に対し、「家主との間で直接更新手続きしたい」と言ったが、
家主は「管理会社に任せているので管理会社を通してほしい」
このような場合には、
(回答)
まず、一般的にも、
まして、契約書のどこにも、「更新手数料が必要」
更新手数料を支払う必要は一切ありません。
家主は、家主の本来業務として更新手続きを行うべきですが、
それを管理会社に代行させること自体は問題ではありません。
しかし、家主が管理会社に代行させることに問題がなくても、
更新手数料を借主から徴収するということはまったく別問題です。
つまり、家主が、管理会社が借主に請求する更新手数料を
負担すれば、何ら問題が発生しないのです。
従って、借主は、家主や管理会社に対して、
「家主の希望にもとづいて、
かまわないが、更新手数料は家主が負担すべきである」
それでも、家主や管理会社が、
「更新手数料を支払わなければ更新手続きは行わない」
という脅しをかけてくるかもしれませんが、
そのような場合には、家主との間で、
「合意更新」ができないだけで、そのまま住み続けることで、
法定更新状態に移行するだけです。
法定更新状態になれば、従来の契約内容はそのままで、
契約期間を定めない契約となるだけです。
特に、生活上、問題となることはありませんし、法定更新すれば、
合意更新に必要な更新料も支払う必要はなくなります。
借主から、更新料の支払いを拒否して、
法定更新に持ち込むというのは許されない行為といえますが、
家主側の事情により、やむなく法定更新状態となった場合には、
更新料の支払い義務は免除されると考えるべきでしょう。