家主に支払う更新料以外に、
契約書をみると、確かに「更新手数料が必要」
このような場合には、
(回答)
前回までに述べているように、原則として、
しかし、契約書の中に、「更新手数料が必要」
「通常、
いうことになるわけですから、一般論としては、
支払い拒否をすることはできないように見えます。
ところが、常識的には支払う必要がない費用を、「特約」として、
借主に支払いをさせるようにするためには、判例によれば、
「特約の必要性があること」、
「借主が特約の意味を理解していること」、
「契約段階で特約を結ぶことについて承諾していること」
などの事情がなければならないとされているのです。
そうすると、まず、「特約の必要性がある」というような
合理的理由がありませんし、借主が、特約の意味、すなわち、
「本来、家主が支払うべきものを借主が代わりに支払うのだ」と
いうことを認識していなければならないのですが、
そのような理解をしていることはまれでしょうし、
契約段階で、
従って、契約書に「更新手数料の記載がある」としても、
特約として認められるような事情がなければ、
特約として認められないということになります。
消費者契約法の「消費者の利益を一方的に害する条項」
このような規定は一切認められません。