更新手数料3

家主に支払う更新料以外に、管理会社から更新手数料の請求が来た。

契約書をみると、確かに「更新手数料が必要」という記載があった。

このような場合には、しかたなく更新手数料を支払わなければならないのか?



(回答)



前回までに述べているように、原則として、更新手数料は支払う必要はありません。



しかし、契約書の中に、「更新手数料が必要」と記載されている場合には、

「通常、家主が支払うべき更新手数料を借主が代わりに負担することを認めた」と

いうことになるわけですから、一般論としては、

支払い拒否をすることはできないように見えます。



ところが、常識的には支払う必要がない費用を、「特約」として、

借主に支払いをさせるようにするためには、判例によれば、

「特約の必要性があること」、

「借主が特約の意味を理解していること」、

「契約段階で特約を結ぶことについて承諾していること」

などの事情がなければならないとされているのです。



そうすると、まず、「特約の必要性がある」というような

合理的理由がありませんし、借主が、特約の意味、すなわち、

「本来、家主が支払うべきものを借主が代わりに支払うのだ」と

いうことを認識していなければならないのですが、

そのような理解をしていることはまれでしょうし、

契約段階で、そういう説明を受けて承諾していることも滅多にないでしょう。



従って、契約書に「更新手数料の記載がある」としても、

特約として認められるような事情がなければ、

特約として認められないということになります。



消費者契約法の「消費者の利益を一方的に害する条項」に当たりますので、

このような規定は一切認められません。

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