契約更新時に、周辺の物件は家賃が下がっているのに、
家主から「契約書に記載されている通り、
家賃を値上げする」という通告を受けたが、従わざるを得ないのか?
(回答)
契約書に家賃を自動的に値上げするというような条項がある場合、
その規定が自動的に認められるわけではありません。
実際には、どの程度の値上げ幅・金額であるのかが問題となります。
いくら、契約書に記載があるからと言って、まったく合理的な理由のない、
一方的かつ高額な家賃値上げは認められないでしょう。
なお、2001年4月以降の契約であれば、消費者契約法の
「消費者の利益を一方的に害する条項は無効である」という規定が
適用されますので、このような規定は許されないと考えるべきです。