家賃の値上げ2

契約更新時に、周辺の物件は家賃が下がっているのに、

家主から「契約書に記載されている通り、

家賃を値上げする」という通告を受けたが、従わざるを得ないのか?

(回答)

契約書に家賃を自動的に値上げするというような条項がある場合、

その規定が自動的に認められるわけではありません。

実際には、どの程度の値上げ幅・金額であるのかが問題となります。

いくら、契約書に記載があるからと言って、まったく合理的な理由のない、

一方的かつ高額な家賃値上げは認められないでしょう。

なお、2001年4月以降の契約であれば、消費者契約法の

「消費者の利益を一方的に害する条項は無効である」という規定が

適用されますので、このような規定は許されないと考えるべきです。

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