家主からの退去通告3

分譲マンションの一室を賃貸で借りていましたが、
家主が「売却するから退去してほしい」と言ってきました。
契約期間はまだ残っているのですが、このような場合、
引越し代や立退き料はもらえるものでしょうか?
また、エアコンを取り付けましたのですが、
置いていくか、買取してもらうことはできるのでしょうか?

(回答)

本来、契約期間を定めた契約であれば、
契約期間中は契約解除することはできないのが原則です。

家主側としては、契約期間終了の6ヶ月前までに通告し、
かなり厳密な正当事由があれば、
契約更新を拒絶することができるに過ぎないのです。
その点からすれば、契約期間中に、家主から
一方的に退去を求めることは、法的には許されません。
いずれにしても、退去する義務は一切ありませんし、
法的に言っても、退去させられることはありません。

家主は、物件自体を売却することは自由にできますが、
借主としては、家主が交代するにすぎないのです。
したがって、家主は、入居者がいる状態で売却することが可能ですし、
そういうケースはよくあることです。

家主が、入居者がいる状態では売却しにくいと思うのであれば、
契約期間が終了するのを待って売却するか
(それでも退去には正当事由が必要です)、
通常の立退き料に慰謝料を大幅にプラスして、
入居者に対する立ち退き交渉を行うことになるでしょう。

エアコンについては、家主の承諾を得て設置した場合には、
造作買取請求権(借地借家法第33条)によって、
家主に「時価」で買い取ってもらうことを請求することができますが、
承諾を得ていなければ買い取り請求できず、
逆に、原状回復義務によって取り外さなければならないことにもなります。

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