解約ヲ為ス権利ヲ留保シタルトキハ前条ノ規定ヲ準用ス」
という規定が適用され、「契約期間中の途中解約の特約」がある場合にのみ、
途中解約が認められています。
この点については、常識的な判断とは非常に異なっています。
つまり、契約書に、「途中解約条項」がなければ、
途中解約そのものが認められないからです。
しかしながら、契約書に「途中解約条項」がないと、いかなる理由があっても、
契約期間が終わるまで家賃を支払わなければならないということになりますので、
2001年4月以降の契約については、消費者契約法の
「消費者の利益を一方的に害する条項は無効である」に該当すると考えられますので、
「途中解約条項」がない場合でも、必ずしも、
契約期間終了までの家賃支払いを行う必要はないでしょう。
判例も、社会通念上、常識的な範囲を越える金額の支払いについては
免除する傾向にあるようです。
なお、契約期間を定めない契約(法定更新した契約も含みます)の場合には、
民法第617条の規定により、通知後3ヵ月後に解約することができます。