退去時の掃除は、どこまでやればいい?敷金返還と原状回復の関係

賃貸住宅の退去時には掃除をするのは当たり前ですが、いったいどの程度の掃除をすればいいのでしょうか。キッチンの油汚れや水回りの水垢などは、きちんと掃除しておくことで、敷金返還にプラスとなることもあるようです。

退去時の掃除と敷金返還の関係

退去時の掃除と敷金との関係を考えるにあたって、まずは、敷金について確認しておきましょう。敷金とは、家賃が滞納されたときや、原状回復に必要な費用が発生した場合に備えて、部屋の借主が貸主に対してあらかじめ「預けておく」お金のことです。預けたお金なのですから、退去時には返還されます。

ただし、必ずしも全額が返還されるとは限りません。多くの場合、退去時に原状回復にかかる費用が差し引かれ、その残額が借主の手に戻されるのです。注意が必要なのは、原状回復義務の定義があいまいなこと。国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という、借主の原状回復費用負担に関する指針を発表しているのですが、法的強制力はありません。

このため、「どの程度の掃除をすれば十分なのか」「掃除の有無が敷金返還に影響を及ぼすのか」を一口に言い切ることができないのが現状です。原状回復義務が発生する場所や損傷の度合い、借主の費用負担に関しては、賃貸契約書を確認するか、不動産管理会社、大家さんに問い合わせてみるといいでしょう。

畳やクロスの変色は原状回復しなくてもOK

とはいえ、退去時に必要な掃除についてある程度の知識を持っておくことも大切です。そこで、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に記載されている、原状回復費用の負担に関する内容を簡単にまとめてみました。

一般的に、「フローリングの色落ち」「畳やクロスの変色」「家具の設置による床、カーペットのへこみ」「電気ヤケ」などは、借主が部屋を通常に使用している中で発生する損耗とされ、原状回復にかかる費用は発生しないとされています。つまり、畳やクロスの変色などについては修復しなくても、敷金が減少することはないということ。

こういった損耗を汚れと勘違いして自己流で掃除をしてしまうと、逆に変色が悪化する可能性もあります。この場合、通常の生活で発生する損耗として扱われずに、原状回復義務が発生してしまう可能性があるので、注意してください。

台所の油汚れなどは掃除することで敷金返還のプラス材料に

一方、このガイドラインでは、「台所の油汚れ」や「ガスコンロ置き場、換気扇の油汚れ」「風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ」などについては、「通常使用による損耗」にあたる場合と、そうでない場合があるとしています。

例えば、台所の油汚れを掃除せずに放っておき、さらにひどい汚れとなった場合などには、原状回復にかかる費用を負担しなければならなくなる可能性があるということ。「台所の油汚れ」や「ガスコンロ置き場、換気扇の油汚れ」「風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ」については、退去時までにきちんと掃除をしておいたほうがよいでしょう。綺麗に掃除することで、敷金の返還額がプラスになることも考えられます。

毎月賃料を支払って住んでいるとはいえ、賃貸住宅は他人の財産でもあります。退去時にはできるだけ綺麗な状態でお返しするのがマナー。汚れを放置すると元通りにするのが難しくなるので、日頃からこまめな掃除を心掛けましょう。

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