しぶしぶ署名した修繕費用負担承諾書の撤回について

退去時の室内確認のとき、管理会社から修繕すべきところを指摘されました。借主の責任だと強く言われてしまい、修繕費用負担承諾書にしぶしぶ署名してしまったのですが、よく考えてみると、自分が汚してはいませんでした。承諾書を撤回したいのですが、できるでしょうか?

しぶしぶであろうが、快くであろうが、「署名捺印する」という行為は、その内容を承諾すると契約行為です。

そして、契約はいったん成立すれば、一方的に解除することはできないのです。

いったん、修繕費用負担承諾書などに署名捺印していた場合、それを撤回するためには、錯誤(何らかの重大な誤解を行っていた)であるとか、心神喪失状態(べろんべろんに酔っ払っていたので何がなんだかわからなかった)であるとか、脅迫(管理会社の社員から脅迫されていた)であるとかの理由が必要です。そういうものがなければ、いったん契約したものを一方的に解除することはできず、裁判になっても認められないケースが多いのです。

従って、退去時の確認時には、「単なる手続ですからサインして」と言われても、安易に署名せず、おかしいと思った場合には、「よく理解できないので預からせてほしい」と言い、よほどのことがない限り、その場での署名捺印を行わないようにしなければなりません。