契約金は全額支払い、契約書も交わしていたが、まだカギは受け取っていなかった。
業者から「契約は成立しているのでキャンセルするなら敷金以外返金できない」
と言われた。業者の言い分は正しいか?
(回答)
前項と同じような質問に見えますが、カギの受取だけがまだというケースです。
契約書も交わしているということですので、
前項よりも、キャンセルするペナルティーとしては大きくなるでしょう。
そして、もっとも重大なポイントとしては、
本来のカギの受取日(契約開始日)との関係です。
つまり、「カギを受け取っていない」という時点が契約開始日より前であれば、
同じように、家主との間で粘り強い交渉が必要となるでしょう。
ところが、「カギを受け取っていない」のが、契約開始日当日のことである場合、
つまり、契約開始日になったものの、まだカギを受け取っていなかっただけ
というような場合は、契約そのものは開始されていますので、
「敷金以外は返金する」というのであれば、まだましであるということになります。
なぜなら、契約開始後のキャンセルとみなされれば、
「契約期間中の途中解約」扱いとなりますので、
違約金まで支払う義務が出てくるからです。
まして、「カギを受け取っていない」と言っても、
すでに契約開始日が過ぎていたような場合には、
途中解約扱いになってしまいますので、違約金まで支払う必要がでてくるのです。