家賃の滞納

契約書には「家賃を1日でも滞納すれば、年利30%の滞納補償金および滞納手数料5000
円を支払うこととする」と書いていたが、うっかりして家賃を所定の期日に振り込まなかった
ところ、管理会社から、「契約違反なので、滞納補償金と手数料を請求する」と言われた。
契約書に明記されていたら、従わざるを得ないのか?

(回答)

「滞納補償金」というのは、「遅延損害金」のことです。家賃のような金銭債務については、
通常は、利息制限法の制限利息の1.46倍までであれば、その約定が認められていますが、
元本10万円未満であれば年20%、同じく10万円以上100万円までなら年18%が制限
利息ですので、約定としては、10万円までの利息は、20%×1.46=29.2%、100
万円までの利息は、18%×1.46%=26.28%以下でなければなりません。

ところが、契約書では、「年利30%+手数料5000円」ということになっていますので、
法律で認められた上限を超えていることになります。従って、法律の上限を超えた部分については、
支払う義務はないということになります。さらに、その契約が2001年4月1日以降に契約され
たものであれば、消費者契約法が適用されますので、消費者契約法第9条によって、年14.6%
を越える部分については、支払う必要がないとされています。いずれにしても、契約書の内容どお
りにする必要はないということです。

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