鍵交換とルームクリーニング代

国土交通省の「原状回復にめぐるトラブルとガイドライン」修繕表分担表では、

●専門業者による全体のハウスクリーニング(賃借人が通常の清掃を実施している場合)

●鍵の取り換え(破損・紛失のない場合)

は、貸主負担とされています。

 

クリーニング代請求が有効な場合は、

契約時にルームクリーニング代が説明され、費用も明示(合意)されているとき。清掃費用として相応な金額で、月額賃料の半分以下。

です。

ルームクリーニング代と補修費用は異なります!

 

鍵交換費用は、契約時に交換費用を請求するのが一般的です。

 

 

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