国土交通省の「原状回復にめぐるトラブルとガイドライン」修繕表分担表では、
●専門業者による全体のハウスクリーニング(賃借人が通常の清掃を実施している場合)
●鍵の取り換え(破損・紛失のない場合)
は、貸主負担とされています。
クリーニング代請求が有効な場合は、
契約時にルームクリーニング代が説明され、費用も明示(合意)されているとき。清掃費用として相応な金額で、月額賃料の半分以下。
です。
ルームクリーニング代と補修費用は異なります!
鍵交換費用は、契約時に交換費用を請求するのが一般的です。