契約書に民法に反する規定が記載されていた場合について

契約書を見ると、民法に反する規程が書かれていました。これは、法律違反なので無視しても良いでしょうか?

民法に反する規程(任意規定と呼ぶものです)が特約として書かれている場合、原則として、特約が優先されてしまいます。

特約として認められないのは、殺人依頼契約とか人身売買契約など、公序良俗に反するような契約です。一般的な特約は、民法の規定と異なっていても無視できないのです。