契約期間中の途中解約2

2年契約の物件だが、事情により、契約期間の途中で退去することになり、
家主に「来月退去する」と言ったところ、
「途中解約するには、退去予定月の3ヶ月前までに連絡することになっている。
どうしても来月退去するなら、2か月分の違約金を支払ってもらう」と言ってきた。
びっくりして契約内容を確認したところ、確かに、「3ヶ月前までに通知すること」となっていた。
次の物件への引越し代も必要なので違約金まで支払いたくないが、支払う義務はあるのか?

(回答)

契約期間を定めた契約で、かつ、契約期間中の途中解約権を特約として認めた契約ですが、
解約通知時期については、特約として自由に定めることができます。
そこで、解約通知時期を見ると、「3ヶ月前までに通知する」となっており、
この規定は、契約期間を定めない場合における通知時期と同じですので、
法的にも何ら問題ないものとみなされます。
したがって、この特約は有効となりますので、
家主の言うとおりの違約金を支払わなければならないのです。