民間アパートに住んでいた父(借主・別居中)がなくなった。条件のよい物件であり、
遺産相続として引き継ぐことになったが、家主から、名義変更料を請求された。
支払いに応じなければならないか?
(回答)
賃借権は相続することができます。
相続権を行使することによって賃借人になることができるのですから、
家主の承諾も不要です。
つまり、名義変更料や他の名目であっても、
家主からの費用請求に応じる義務はないと考えます。
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民間アパートに住んでいた父(借主・別居中)がなくなった。条件のよい物件であり、
遺産相続として引き継ぐことになったが、家主から、名義変更料を請求された。
支払いに応じなければならないか?
(回答)
賃借権は相続することができます。
相続権を行使することによって賃借人になることができるのですから、
家主の承諾も不要です。
つまり、名義変更料や他の名目であっても、
家主からの費用請求に応じる義務はないと考えます。
公営住宅に住んでいた父(借主・別居中)がなくなった。
条件のよい物件であり、遺産相続として引き継ぎたいが、
名義変更を家主から拒否された。賃借権を相続することはできないか?
(回答)
前回で述べたように、賃借権は相続財産です。
したがって、相続人として、賃借権を引き継いで住むことができるのがふつうです。
ところが、公営住宅の場合は、ちょっと事情が異なります。
つまり、公営住宅は、経済的に困難な人たちに住む権利を保障するために
用意されているものですが、公営住宅にも相続権を認めた場合には、
例えば、高額所得者の相続人にも公営住宅に住むことができるようになってしまい、
本来の入居資格に合致しない人も入居できてしまうという不都合が発生してしまいます。
そこで、公営住宅においては、一般の賃借権の相続とは異なり、
相続権を認めないという解釈がされているのです。