賃借権の相続4

民間アパートに住んでいた父(借主・別居中)がなくなった。条件のよい物件であり、

遺産相続として引き継ぐことになったが、家主から、名義変更料を請求された。

支払いに応じなければならないか?

(回答)

賃借権は相続することができます。

相続権を行使することによって賃借人になることができるのですから、

家主の承諾も不要です。

つまり、名義変更料や他の名目であっても、

家主からの費用請求に応じる義務はないと考えます。

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