契約期間中の途中解約3

2年契約の物件だが、事情により、契約期間の途中で退去することになり、

家主に「2ヵ月後に退去する」と言ったところ、「契約書には確かに2ヶ月前までと

なっているが、これは、特別な事情がある場合であって、

借主の勝手な都合での解約を認めるものではない。それでも、

どうしてもというのなら、契約期間終了までの家賃を支払ってほしい」と言ってきた。

支払う義務はあるのか?

(回答)

契約期間を定めた契約で、契約期間中の途中解約を特約として認めた場合には、

その認めるための条件がどうなっているかがポイントです。

通常は、解約の通知時期のみ条件として定めていることが多く、

今回のように2ヶ月前としているだけであれば、

家主の「特別な事情がある場合」という主張は認められません。

したがって、家主の支払い要求に応じる義務はありません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です