賃借権の相続1

民間アパートに住んでいた父(借主・同居中)がなくなったので、

家主に、名義変更してそのまま住みたいと申し出たが拒否された。

退去せざるを得ないのか?

(回答)

民法では、6親等以内の血族と配偶者、3親等以内の姻族を

法律上の親族としていますので、

子供として、お父さんの財産の相続権があります。

お父さんが借主となって、民間アパートを借りていたわけですので、

子供は、住む権利(賃借権)を相続することができます。

相続権については、家主の承諾を得る必要はまったくありませんので、

家主は、相続人(子供)の住む権利を拒否することはできないことになっています。

名義変更そのものについては、してもしなくても住み続けることができますが、

契約更新の時点で名義変更を行ったほうがよいでしょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です