入居時に、「原状回復のための承諾書」
仕方なくサインしたが、退去時に、
撤回しようと思うのだが、撤回は可能か?
(回答)
承諾書そのものを一方的に撤回することはできません。
しかし、承諾書には、
思いますので、このような承諾書の有効性が問題となります。
判例によれば、このような承諾書(特約)が有効となるのは、
「特約の必要性があること」、
「借主が特約の意味を理解していること」、
「契約段階で特約を結ぶことについて承諾していること」
などの事情がある場合に限られています。
まず、
「特約の必要性がある」とは言えませんので、例えば、
通常よりもはるかに安いような場合とか、
借主に特別に有利な規定が他にあるとかの事情がなければ、
その上、借主が入居時、「法律上の考え方からすれば、
借主に負担してもらうことになっているんです」
ほとんどないでしょうし、「特約の意味を理解している」
結局、「署名捺印した」
従って、入居時に、無理やり提出させられた「承諾書」
認めがたいということになるのです。その上、
交わした契約(承諾書)であれば、消費者契約法により、
「消費者の利益を一方的に害する条項は無効である」
消費者契約法に違反する可能性があります。
そこで、承諾書の撤回は無理ですが、承諾書の効力については、
「認められない」として争うことが可能ですし、
争えば、