条件・イメージ違い1

内見した部屋は、実際に借りる部屋ではなく、別の部屋(モデルルーム)だった。
しかし、実際に入居した部屋とは間取りも異なっていた。
イメージがまったく違うので契約の解除を申し出たが、
「一切返金できない」と言われた。何とかならないのしょうか?

(回答)

問題となる点はいくつかあります。

まず、下見(内見)の時点で、下見した部屋がモデルルームであるということを
認知していたかどうかです。通常、このような場合には、仲介業者から
「実際の部屋は見学できないが、他の部屋が空いているので
モデルルームとして参考にしてください」というような説明を受けているはずですが、
そういう説明がまったくなかったのかどうかです。

ただし、「モデルルームである」という説明がまったくなかったとしても、
下見した部屋の番号と実際に借りる部屋の番号が異なることくらいは
誰でもわかることですので、「モデルルームという説明がなかった」ことだけで
責任追及することはできないでしょう。

つまり、モデルルームとして見学した部屋の間取りと
実際に借りる予定の部屋の間取りが
どのように異なるのかの説明があったのかどうかが重要だということです。

そして次に、「モデルルームとは間取りが異なる」ということですが、
問題は、「異なるレベル」です。
つまり、単に、浴室の位置が反転しただけの間取りの違いだったのか、
それとも、居室の広さや形もまったく違うような違いだったのかということです。

もし、居室の広さや形もまったく違っていたのに、平面図などで、
そういった説明をまったく受けていなかったとすれば、仲介業者の責任が重大です。
そのような場合には、重要事項説明書も間違っている可能性がありますので、
その確認が必要になります。説明も間違っており、
重要事項説明書の記載自体も事実と異なっているような場合(広さも違うなど)には、
仲介業者に対する損害賠償も追及できるでしょう。

しかし、単に、浴室の位置が反転しているだけの場合には、
「間取りが異なる」ということ自体、主張が難しいでしょう。
なぜなら、その違いによって、生活上の大きな問題が発生するとは考えにくいからです。

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