連帯保証人1

当初立てる予定だった連帯保証人に断られたので別の人に変更を希望したが、
変更手数料を請求された。支払わざるを得ないのか?

(回答)

仲介業者は、宅建業法上、賃貸借契約の仲介においては、
借主から媒介手数料以外の手数料を収受することはできません。

連帯保証人についても、連帯保証人の契約後の変更ではなく、
仲介業者にとって、特に手間がかかったわけではないはずですから、
「変更手数料」なるものを請求する合理的な理由が見当たりません。

なお、家主が直接「変更手数料」を請求する場合にも、
いったん決まった連帯保証人が変更になるわけではなく、
手数料を収受する合理的理由がありません。
従って、家主が請求してくる場合も拒否できます。

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