契約の拒否1

申込金を支払ったのに、数日後、仲介業者から
「家主の知り合いが入居することになったので諦めて」という連絡が入りました。
あとから申し込んだ人が優先されるのは納得できないのだが…。

(回答)

契約が成立しているかどうかがポイントです。
契約が成立するためには、借主が申し込みをした上で、
家主が承諾していなければなりません。

家主が明確に承諾の意思を示していればよいのですが、
家主からの承諾を得ていなければ、契約として成立しているとは言えません。

一方、管理会社が、家主の代理権を得て、手付金の受け取りを行っている場合には、
契約が成立していると言えますので、領収書や手続き書類をみて、
支払ったお金が、手付金なのか、それとも単なる申込金なのかを確認してください。

単なる申込金である場合には、契約が成立しているとは言えませんので、
法的には何の権利もありません。

家主には、借主を選択する権利がありますので、
まだ契約が成立していない段階では、
あとから申し込んだ人を契約させることに何の法的問題も生じないのです。

つまり、申し込みの順序は、契約優先の順序ではないので、
残念ながら、あきらめるしかないでしょう。

ただし、もし、「手付金」として支払っていた場合には、
「解約手付」として「手付金の倍返し」、つまり、
支払った手付金の倍額の返金を受けることができます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です