手付金3

(質問)

手付金を業者に支払い契約したが、もっとよい物件がないかと探していたら
1時間後にもっとよい条件の物件が見つかった。
そこで、手付金を支払った業者に連絡して解約を申し入れたが、
「手付金は没収する」と言われた。たった1時間なので納得できないのだが‥。

(回答)

家主に直接手付金を納めた場合には、キャンセルするには手付金の放棄が必要ですが、
仲介業者の場合には、家主の代理権を得ていたかどうかが、
ひとつの判断ポイントになります。

家主からの代理権を得ずに(家主からの委任状を提示せずに)
手付金を支払っていたような場合であれば、
仲介業者には、手付金を受け取る権利はありませんから、
たとえ、業者が「手付金である」と呼んでいたとしても、
本来は、預かり金でしかありませんから、
キャンセルすれば返還されなければなりません。

従って、仲介業者に、「家主の代理権を証明する文書も見ていないので、
手付金を受領する代理権はないはずである。
つまり、本来、手付金としては受領できないはずなので、
支払ったお金は法的には単なる預かり金であるため、
キャンセルする場合には返還しなければならない」と主張できます。

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