契約期間中の途中解約5

(質問)

2年契約の物件だが、事情により、契約期間の途中で退去することになり、
家主に「2ヵ月後に退去する」と言ったところ、「2ヶ月に1日足りないので、
実際には1ヶ月前の通知となるので、1か月分の違約金を支払ってもらう」と言ってきた。
たった1日だけ遅かったが、わずか1日の遅れで1か月分の違約金はおかしいと思うが、
支払う義務はあるのか?

(回答)

契約期間を定めた契約で、特約として、契約期間中の途中解約権を認めた場合には、
その条件に縛られます。したがって、たった1日といえども、条件に満たない場合には、
違約金の支払いが生じるのは仕方ありません。支払うべきでしょう。

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