キャスター付きのイスで傷つけたフローリングについて

キャスター付のイスを使用していたため、フローリングの床に傷をつけてしまったのですが、通常生活上でついた傷なので、支払い義務はないと思うのですが、いかがでしょうか?

キャスター付のイスの場合、傷がつきやすいことが明白であるため、借主は、善良なる管理者の注意義務として、キャスターの当たる部分に小さなじゅうたんを敷くなどして、フローリングに傷がつかないような工夫を行うべきとされています。

従って、まったく何もせず、漫然とキャスター付のイスを使用していた場合には、善管注意義務違反として、原状回復費用の負担を行うべきとされています。