敷金診断士とは

敷金診断士とは、不動産賃貸における敷金・保証金を巡るトラブルの解決を図る専門家として、内閣府認証特定非営利活動法人 日本住宅性能検査協会が認定する民間資格です。協会の実施する試験に合格し、所定の講習を経て登録を受けた者に、この資格が与えられます。 敷金診断士の行動基準は、経済産業省の「住生活エージェントのガイドライン」に基づいており、日本住宅性能検査協会が、敷金診断士の活動を支援し、適切な業務活動実施のための監督を行っています。

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敷金診断士の主な業務

賃貸物件の適正な原状回復費の査定及び退去時の立会いを行い、適正な敷金・保証金の返還の実現に努めます。 敷金診断士の業務は、原状回復費用の査定を主とするものであり、弁護士法において禁止される非弁業務を行うものではありません。当事者間において、敷金に関する仲裁や調停等が必要となった場合には、日本住宅性能検査協会が後援する日本不動産仲裁機構において、法律委員(弁護士)及び専門委員(建築士等)の共同によって、公正かつ適切な問題解決を実現します。

お受けする業務

1.対象物件の敷金の清算についての助言並びに支援

2.賃貸借契約における原状回復に関する法令、判例、その他の情報の提供

3.対象物件の汚損・破損についての原因の調査(自然損耗・経年劣化の判断)

4.対象物件の汚損・破損についての補修方法及び補修に係る費用の調査

5.上記3.~4.に掲げる事項についての報告書(査定書)の作成

弊所は立会い時やその後においても相手方(大家・管理会社)と直接交渉することは致しません。

原状回復費用の査定(事実証明)に基づいて、ご依頼人の権利・義務を確認し、経済的効果を判断したうえでのアドバイス、書類作成をおこないます。
なお、原状回復費用の査定(事実証明)については中立的な立場からおこない、物件の使用状況によっては賃借人様の敷金返還を必ずしも保証するものでもありませんのであらかじめご了承よろしくお願いします。