契約期間中の途中解約5

家主との間で、契約期間を特に定めずに、口頭だけで契約していたのだが、

事情により、途中で退去することになり、家主に「2ヵ月後に退去する」と言ったところ、

「解約する場合には家主の承諾が必要と言っていたはずだ。

勝手な解約は承知できない。」と言ってきた。

「勝手な解約」と言われても困るのだが、文書で契約書を交わしていないため、

解約することはできないのか?

(回答)

契約期間を定めていない契約です(口頭かどうかは無関係です)ので、

民法第617条の規定が適用されます。

617条では、「当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、

いつでも解約の申入れをすることができる。」として、

建物の賃貸借の場合には3ヶ月前の予告期間が必要とされています。

したがって、「2ヵ月後に退去する」というのでは、1か月分が満たないので、

1か月分は違約金として支払う義務がありますが、解約すること自体は可能です。

家主には、民法の規定を説明し、できるだけ納得してもらうようにしてください。

それでも、家主が承諾しない場合には、家主の意向に関係なく、

1か月分の違約金を支払って退去することができます。

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