契約が終了し、家主立会いの上、原状回復のための修繕負担については同意した。
しかし、家主から、「修繕を行う期間については、他の人に貸し出せないので、
家賃の支払いが必要と言われた。」家主に従う必要があるのか?
(回答)
家賃の支払いが必要なのは、契約期間中に限られています。
契約が終了すれば、当然のことながら、家賃の支払いは不要です。
「修繕を行う期間については、他の人に貸し出せない」のは確かに事実でしょうが、
法律上の考え方として、 家主としても、内装の修繕を行わなければならないという
負担割合がありますので、 借主だけが100%修繕義務を負うということはあり得ません。
従って、家主としても、修繕する義務を負っているわけですから、
修繕期間中は、第三者に貸し出しできないというのは、
前の借主の責任とはいえないのです。
つまり、家主の主張には合理性がありませんので、
「家賃を支払え」という家主の主張は認められませんし、
敷金からその分を差し引くことも許されないのです。