原状回復期間2

「原状回復義務」というものが、いつ発生するのかを考えれば、

家主の主張が間違っていることは明らかです。

 

時系列から言えば、

「契約期間終了」→「物件明け渡し義務発生」=「原状回復義務発生」

となるのです。

つまり、原状回復義務は、契約期間が終了しなければ、

そもそも発生しない義務なのです。

 

また、借主は、契約期間中、使用収益する権利を持っています。

(家主から見れば、使用収益させる義務)が、

契約期間中に原状回復期間を含めるとすれば、

契約期間中にもかかわらず、使用収益することができなくなりますので、

使用収益することができない期間については、

家賃を支払う義務が免除されます。

 

いずれの見方からしても、契約期間に、

原状回復期間を含めるのは不当だということがお分かりでしょう。

 

従って、「契約期間に原状回復期間を含める」こと自体が不当ですので、

このような契約内容自体、不当な契約内容であり、公序良俗に反する規定

(使用できないのに家賃を支払うことになるため)であり、

無効といえるでしょう。

 

2001年4月以降に契約した場合には、消費者契約法によって、

「消費者の利益を一方的に害する条項」としても無効となります。

そこで、契約期間中は退去する義務がありませんし、

家主の主張に従って退去したとしても、

その期間中の家賃は支払う必要はありません。

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