原状回復期間1

契約が終了し、家主立会いの上、原状回復のための修繕負担については同意した。

しかし、家主から、「修繕を行う期間については、他の人に貸し出せないので、

家賃の支払いが必要と言われた。」家主に従う必要があるのか?



(回答)



家賃の支払いが必要なのは、契約期間中に限られています。

契約が終了すれば、当然のことながら、家賃の支払いは不要です。



「修繕を行う期間については、他の人に貸し出せない」のは確かに事実でしょうが、

 法律上の考え方として、 家主としても、内装の修繕を行わなければならないという

負担割合がありますので、 借主だけが100%修繕義務を負うということはあり得ません。



従って、家主としても、修繕する義務を負っているわけですから、

修繕期間中は、第三者に貸し出しできないというのは、

前の借主の責任とはいえないのです。



つまり、家主の主張には合理性がありませんので、

「家賃を支払え」という家主の主張は認められませんし、

 敷金からその分を差し引くことも許されないのです。

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